医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
制度 | MBK連合健保の任意継続保険 | 国民健康保険 | 他の健康保険の被扶養者になる |
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受付 窓口 |
当組合 適用担当 | お住まいの市区町村役場 | 被保険者である家族の方が所属する健康保険組合窓口 |
制度 概要 |
次の健康保険に加入するまでのつなぎの制度です。
(任意で継続する制度のため、加入後の制約が厳しくなっているのでご注意ください。) |
国民誰もが加入できる公的制度です。
(退職後、加入する健康保険が決まっていない人は必ず国民健康保険に加入してください。) |
退職して収入が少なくなり、被保険者であるご家族の方の被扶養者になれるケースもあります。 |
加入の 条件 |
退職前に2ヵ月以上被保険者であること。 退職日の翌日から暦日20日以内に手続きすること。 |
国民誰もが加入できる。 | 被保険者である家族の方が所属する健康保険の認定基準によります。 |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額に 一般保険料10.0%、介護保険料1.78%を乗じた額 。 |
前年度の所得により算定されます。 詳しくは市区町村の国民健康保険課まで。 |
なし |
保険料 計算 基準 |
退職時の標準報酬月額 | 前年の収入 | |
加入 期間 |
退職日の翌日から最長2年間。但し、再就職、死亡、保険料未納、または、喪失申出書を提出した場合は資格を失います。 | 再就職などにより社会保険の資格をあらたに取得するなど、国民健康保険の加入要件に該当しなくなったときは、その時点で資格を失います 。 | 被保険者である家族の方が所属する健康保険の扶養要件に該当しなくなったときは、資格を失います 。 |
医療費 の自己 負担 割合 |
被保険者・被扶養者 ともすべて3割負担 |
被保険者・被扶養者 ともすべて3割負担 |
被保険者・被扶養者 ともすべて3割負担 |