退職後も受けられる給付
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。
傷病手当金
被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給をはじめた日から1年6ヵ月間給付が受けられます。
出産育児一時金
被保険者が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。健康保険組合と退職後に加入した医療保険(例えば国民健康保険)のどちらを支給先にするか選択できます。
被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
出産手当金
被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給要件を満たしている場合は、給付が受けられます。
埋葬料(費)
被保険者であった人が下記の場合は、埋葬料(費)が支給されます。ただし、2、3については継続して1年以上被保険者であったことが条件です。
- 退職後(または任意継続被保険者資格喪失後)3ヵ月以内に死亡したとき。
- 退職後、傷病手当金の給付を受けている間に死亡したとき。
- 2の給付を受けなくなった日から3ヵ月以内に死亡したとき。
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