在宅医療を受けるとき
訪問看護のしくみ
疾病構造の変化によって生活習慣病が増加し、長期療養を必要とする方が増えてきました。これに伴い、家庭で療養生活を望む人が増えています。こうした在宅療養患者の方々を支援するために、訪問看護が行われています。
これまで寝たきりのお年寄りなどが対象となっていた訪問看護事業が健康保険の被保険者にも適用され、病状が安定した状態にあり居宅で看護師などの療養上の世話や診療の補助を必要とすると医師が認めた場合、訪問看護ステーションの看護師や保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの訪問看護および介護サービスが受けられます。新たに訪問看護事業の対象となるのは、働き盛りに脳卒中などで倒れて寝たきりの人、末期がんの人、難病患者や重度障害者などの人です。
特別な費用は自己負担
医師の訪問診療や指定訪問看護事業者から訪問看護などを受けたときは被保険者の場合は「訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)」として、ともにかかった費用の7割(高齢受給者の一般区分は8割)が支給されます。なお、看護師などの交通費実費や休日訪問などの特別料金は被保険者の負担となります。
当組合の付加給付
訪問看護療養付加金
訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)。
*医療費助成を受給している方は、その助成額を考慮し付加給付金を計算します。
家族訪問看護療養付加金
家族訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(家族訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)。
*医療費助成を受給している方は、その助成額を考慮し付加給付金を計算します。