お知らせ
2022年02月25日
令和4年4月1日 任意継続被保険者の標準報酬月額上限の撤廃について
現在、任意継続被保険者の保険料は退職時の標準報酬月額または、健康保険組合全被保険者の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうで算定されておりますが、令和4年4月1日以降に任意継続被保険者となる方につきましては、退職時の標準報酬月額がそのまま任意継続被保険者の標準報酬月額となります。
なお、令和4年3月31日までに任意継続被保険者の資格を取得された方の標準報酬月額は従来の月額を引き継ぎます。但し、令和4年度の全被保険者の平均標準報酬月額の上限(30万円→32万円)は改定されます。
令和4年4月1日以降の月額表についても掲載いたしましたので、ご査収ください。
以上