お知らせ
2024年03月01日
「令和6年能登半島地震に伴う災害」により被災された皆様へのお知らせ

この度被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の能登半島地震による災害救助法の指定を受けた地域にお住まいで、被災された被保険者及び被扶養者に係る一部負担金等並びに被災事業所等に係る健康保険料の取扱い等について、下記のとおり適用期間が延長されましたのでお知らせいたします。

なお、1)~4)の申請には「罹災証明書もしくは被災証明書の写し」が必須となりますので、宜しくお取り計らいのほどお願いいたします。

1)一部負担金等の徴収猶予及び減免について
住宅の全半壊若しくは、主たる生計維持者が重篤傷病又は行方不明である加入者については、医療機関の窓口で支払う一部負担金等の減免を行うことができます。関連リンクをご参照ください。

2)保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者に対する保険料の納期限の延長及び納付猶予については、組合宛別途ご相談ください。

3)被保険者証の取扱いについて
被保険者証等を紛失した場合は、所定の用紙を提出いただくことで無償にて再交付を行います。申請用紙の「被保険者証を滅失した理由」に「令和6年能登半島地震に伴う災害」と明記してください。
また、被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられていますので、併せて周知いたします。

4)保険給付費等の支払いについて
被災した被保険者から給付費等の申請があったときは、速やかに審査の上、支払いを行います。

5)適用期間:令和6年9月末日

1)4)について 給付担当 ℡.03-5297-1712

2)3)について 適用担当 ℡.03-5297-1711

参考リンク:「被災したとき」