埋葬料(費)請求書

業務外で被保険者が死亡したとき、被保険者と生計維持関係があった方(必ずしも健康保険被扶養者とは限らない)に対し定額5万円が支給されます。被扶養者が死亡したとき(生存中に認定されている被扶養者に限る)も定額5万円が支給されます。被保険者が死亡し、上記受給者がいない場合は埋葬を行った方に対して5万円を限度として実費が埋葬費として支給されます。他の留意すべき点については以下の通りです。

他の制度との併給の可否

埋葬費に限らず健康保険の給付は業務外に限定しています。業務上、通勤途上の災害は労災適用であり、交通事故は基本的に自賠責(又は労災)であり、労災補償の葬祭給付や自賠責の仮渡金などとの併給はできません。

出生前後の死亡

死産児は被扶養者となりえないので支給対象となりません。数分でもこの世に生を受けた子は被扶養者と認定できるので埋葬料を支給することができます。

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埋葬料(費)請求書/家族埋葬費請求書

書類提出上の注意

  • 「EXCEL版」または「WORD版」をダウンロードする場合は、必ず「名前を付けて保存」をしてから作成をしてください。
  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
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