出産手当金請求書
被保険者が出産のために就労できず一時的に収入が無くなり、生活そのものや出産準備が経済的に困難とならないように保険給付により生活費保障をするものです。同じ期間に傷病手当金が生じるときは、併給はできないので調整の基本的な考え方は以下の通りです。
1 | 出産手当金受給中に傷病手当金を支給すべき状態になったとき 出産手当金給付期間経過後、傷病手当金支給開始 |
2 | 傷病手当金受給中に出産手当金支給すべき状態になったとき 傷病手当金支給を停止して出産手当金支給開始 [出産手当金給付期間経過後。なお、傷病手当金を支給すべき状態の場合は傷病手当金の支給を再開。ただし、1年6ヵ月の期間の計算については出産手当金支給前(当初)の傷病手当金支給開始の日から起算する。] |
現実には事後処理となる可能性が高いが、以後の詳細実務はここでは省きます。このような複雑な事態で支給申請をどうしたらよいか判らないときはすばやく当組合にお問い合わせください。
添付書類
労務に服さなかった期間中の「出勤簿の写」「賃金台帳の写」を添付してください。
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