産前産後休業・育児休業中に免除される保険料
産前産後休業・育児休業など期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。
産前産後休業中に保険料が免除される期間
産前産後休業中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については本人の申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
育児休業中に保険料が免除される期間
1.標準報酬月額に係る保険料免除基準について
①育児休業開始日の属する月と育児休業終了日の翌日の属する月が異なる場合
開始時期 育児休業を開始した日の属する月から
終了時期 休業終了日の翌日の属する月の前月まで
②育児休業開始日の属する月と育児休業終了日の翌日の属する月が同一の場合
同月内における育児休業の日数が14日以上の場合はその月の保険料を免除
2.標準賞与額に係る保険料免除基準について
1月を超える育児休業を取得している場合に限り免除
開始時期 育児休業を開始した日の属する月から
終了時期 休業終了日の翌日の属する月の前月まで
※但し、労働基準法に定める産後休業期間中は免除の対象にはなりません。
※3歳未満の子を養育するための育児休業に限っての適用となります。
(子供の3歳の誕生日の前日までが対象となります。)
育児休業等終了時改定
育児休業が終了し職場復帰した際、3歳に達するまでの子供を養育している被保険者の復帰後3ヵ月間の報酬が1等級でも変動した場合には、申出により標準報酬月額が改定できます。
保険料は育児休業等を終了した日の翌日の属する月から4ヵ月目の月から改定されます。
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